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日経225先物とTOPIX先物という金融商品を使って、短期デイトレ~長期スイングを組みあわせることによって、上昇しようが下落しようが各々が同方向でいったり、時にはヘッジの役割を果たしながら、総合的に資金を増やしていく最強コースです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
最強 半年コース2,450,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
最強 年間コース(12ヶ月)
(2か月分 648,000円がお得になっています)
4 ,950,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




お得セット コース 申し込み

こちらは、全部コースまでとはいかないものの、短期デイトレと長期スイングを組み合わせて申し込んだ場合に、セットでお安く選択できるコースです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
2種 半年コース594,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
2種 年間コース(12ヶ月)
1,089,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
3種 半年コース858,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
3種 年間コース
1,573,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
4種 半年コース1,056,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
4種 年間コース
1,9360,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




日経225デイトレ Aコース 申し込み

こちらは、日経225先物を使ってデイトレを行います。

日中のザラ場時間内にチャンスがきたら、配信します。

日中、比較的時間の取れる方にお勧めです。

コツコツ稼いでいくコースなので一気に大きく取れませんが、反対にロスカットも小さいので元本が減りにくいのが特徴で、一番安全なコースです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
A 6ヶ月コース
(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
A 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




日経225短期スイング Bコース 申し込み

こちらは、日経225先物を使って2~3日を目処にスイングを行います。

200円~300円の利益を取りにいきますが、ロスカット幅を狭くしてしまうとポジションがすぐに外れてしまいますので、デイトレAコースよりも比較的大きくとっています。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
B 一ヶ月コース54,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
B 年間コース(12ヶ月)
(2か月分 108,000円がお得になっています)
540,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




日経225長期スイング Cコース 申し込み

こちらは、日経225先物を使って常に売りか買いのどちらかのポジションを持ちます。

いつまでというルールはありません。

トレンドでもちっぱなすので、常に長期トレンドを把握していることになります。

一ヶ月で一回も動きがないこともあります。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
C 半年コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
C 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら


TOPIX先物デイトレ Dコース 申し込み

こちらは、TOPIX先物を使ってデイトレを行います。

11:45までを前場、11:45からを後場とし、それぞれで寄り引けトレードを行います。

Gコースに似ていますが、半日で分けていますのでGコースよりリスクが抑えれます。

また前場で利益がのったときは、後場を見送ることにより確実にデイトレの利益を積み上げていくことが出来ます。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
D 半年コース330,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
D 年間コース(12ヶ月)
627,000円/月メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




TOPIX先物短期スイング Eコース 申し込み

こちらは、TOPIX先物を使って2~3日を目処にスイングを行います。

200円~300円の利益を取りにいきますが、ロスカット幅を狭くしてしまうとポジションがすぐに外れてしまいますので、比較的大きくとっています。

Bコースと似た感じにみえますが、Bコースがあるために時にはもっと大きく引っ張ったり、時には早めに利益確保をしたりとBと組み合わせるととても効果が出るコースです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
E 半年コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
E 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




TOPIX先物長期スイング Fコース 申し込み

こちらは、TOPIX先物を使って常に売りか買いのどちらかのポジションを持ちます。

いつまでというルールはありません。

トレンドでもちっぱなすので、常に長期トレンドを把握していることになります。

一ヶ月で一回も動きがないこともあります。

Cコースの225先物と組み合わせることによって、時には逆のポジションを持ってヘッジを効かせることがあります。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
F 半年コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
F 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




日経225先物 寄り引けデイトレ Gコース 申し込み

こちらは、日経225先物を使ってザラ場時間(8:45-15:15)で寄り引けデイトレを行います。

日中時間が取れない方にお勧めです。

8:45の場が始まる直前にセットして終わりで、取り組む時間も1分もかかりません。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
G 一ヶ月コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
G 年間コース(12ヶ月)
(2か月分 108,000円がお得になっています)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




日経225先物 ナイトデイトレ Hコース 申し込み

こちらは、日経225先物を使ってナイトセッション(16:30-5:30)で寄り引けデイトレを行います。

寄り引けにしてあるので、5:30まで毎日起きている必要もありません。

日中時間が取れない方で、夜間にトレードしたい方にお勧めです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
H 一ヶ月コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
H 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




米国市場分析 ダウ・ナスダック Iコース 申し込み

こちらは、エントリーして実際に稼ぐコースではありません。

米国市場のトレンドを事前に分析し、当日のナイトセッションの動き及び翌日のスイングに向けての動きを把握するものです。

米国市場を分析した商品は世の中にあまりないので、当社商品の中で大きな強みとなっております。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
I 半年コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
I 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら




日経225先物 1日スイング・スランプ脱出 Jコース 申し込み

こちらは、日経225先物を使って一日スイングを行います。

スイングをするので比較的大きく値幅が取れます。

エントリーすると翌日まで触らないので、チャートを見る必要もありません。

むしろ、見ないほうがいいです。

損大利小の癖(スランプ)を矯正します。

Hコースと似ていますが、エントリーする時間が異なるので、Hはエントリーしなかったり、Jはエントリーしなかったりと実際のサインは違います。

Hコースと組み合わせることにより、より効果的な利益が出るようにシステム化されております。

日中時間が取れない方にもお勧めです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

この部分は「同意する」にチェックをいれないと表示されません。

会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
J 半年コース330,000円メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら
J 年間コース(12ヶ月)
627,000円メール及び会員専用掲示板で行う[お申し込みは、こちら>http://g-corp.info/pp/button.php?id=27&skin]]




個人別コンサルティングコース 申し込み

こちらは、あなたが今取り組んでいるどんな金融商品をもサポートします。

株、先物、FX、不動産投資、ありとあらゆる商品に対してあなたに合わせて個別指導します。

完全にマンツーマンのコースです。

お申し込みに関しては、以下の契約締結前交付書面をお読みいただき、同意をいただく必要があります。

契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面をよくお読みください。

商号         Gコーポレーション株式会社
住所         名古屋市北区御成通2丁目16-2 カルチャー御成通1002
電話番号       052(908)5070

金融商品取引業者   当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
           登録番号:東海財務局長(金商)第172号

○投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券等の価値の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社
の助言は、お客様を拘束するものでは無く、有価証券の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することになっても、当社はこれを賠償する責任は負いま
せん。

○ ○ 報酬等について
(1)コース区分
(Ⅰ)・お試しコース 1週間のみ。30,000円+消費税とする。
A´225デイトレお試しコース
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)

(Ⅱ)1か月コース
1か月コースはA~Jの中で選択可能で、ただしこのコースは初級セミナーに参加し、勉強したものだけが対象となる。 
60,000円+消費税とする。翌月更新無き場合は、単月コースは終了となる。

(Ⅲ)半年分一括前払いの場合は、30万円+消費税とする。1年分一括前払いの場合は、57万円+消費税とする。(銀行振込における割引は行わない)
A 225デイトレコース(ザラ場)
(日経225先物取引 当日決済のみの売買)
B 225短期スイングコース
(日経225先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
C 225長期スイングコース
(日経225先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
D TPX先物デイトレコース
(TOPIX先物取引 当日決済のみの売買)
E TPX先物短期スイングコース
(TOPIX先物取引 2~3日以内の決済を行う売買)
F TPX先物長期スイングコース
(TOPIX先物取引 数か月単位で保有される方向けのコース)
G 225寄り引けデイトレコース
(日経225先物取引の寄り付き及び引け値で行う売買)
H 225ナイトセッションデイトレコース
(日経225先物取引 夜間取引の売買)
I 米国市場分析コース
(ダウ・ナスダックのトレンド分析)
J 225引け寄りONEデイスイングコース
(日経225先物取引 引け及び寄り付きの一日でのオーバーナイト取引)
会員向けに以下のサービスを行う。

(Ⅳ)上記パッケージコース
半年A+Bコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+Cコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+Eコース       540,000円+消費税
(1年分一括前払い990,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年D+E+Fコース     780,000円+消費税
(1年分一括前払い1,430,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年A+B+D+Eコース    960,000円+消費税
(1年分一括前払い1,760,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)
半年全部コース       2,500,000円+消費税
(1年分一括前払い4,500,000円+消費税 銀行振込における割引は行わない)

(Ⅴ)個人別コンサルティング業務(個別株等の補助)
年間前払い契約 5,000,000円+消費税 または 運用資産の10%(ただしどちらか金額の大きい方)
運用資産は、契約申し込み日の前日の終値における資産額を基に判定する。
運用資産に虚偽があった場合、ただちに契約解除を行うとともに正規の契約料を会員が速やかに支払うものとする。

会員向けに以下のサービスを行う。
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
1、情報発信のメインは会員用メーリングリストで行う。
各コースの先物の売り買いのシグナルの配信。その判断の根拠など。
加えてマクロ指標の発表(日銀政策決定会合やGDPの発表、機械受注など)の情報提供等を行う。

2、

②(Ⅴ)の場合
ETF等を活用し、お客様の資産運用パートナーとして個別に資産運用コンサルティングを行う。適合性を配慮した銘柄配分、売買シグナルの提案など資産運用顧問を行う。

(2)報酬等の支払い時期、方法
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
各コース会員会費+消費税を契約締結時にお支払いいただきます。 投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

②(Ⅴ)の場合
会費1年分を契約締結時にお支払いいただきます。投資顧問契約を更新する場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます。

○金融商品のお取引にあたってのリスクについて
先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。

(指数先物取引のリスクについて)
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

(上場有価証券等のリスクについて)
金利相場や外国為替の状況、商品先門上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益権等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

○本契約はクーリングオフの対象となります。

○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面又は電磁的記録を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日、記録媒体に記録された電磁的記録の場合は当該電磁的記録媒体を発送した日となります。
※メール等により契約解除も可能。(なお、メール等の場合は民法の規定により到達日となります)
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(クレジット決済手数料、振込手数料等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①(ⅰ)~(Ⅳ)の場合
当社との投資顧問契約は1ヵ月以上契約となっているため、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除することができません。次回の契約更新をしない旨をお申出下さい。
②(Ⅴ)の場合
クーリング・オフ期間経過後は、お客様又は当社は、相手方に対する1か月前の文書により意思表示を示して契約解除することができます。
契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算する。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金させていただきます。

○租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、
株式会社売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資助言・代理契約の終了事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①契約期間の満了
②クーリングオフにおいて、お客様から書面による解約の申出があったとき
③当社が投資助言業を廃業したとき

○禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。  
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
○ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デイバティブ取引の委託の媒介、取次又は代理
○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次もしくは代理
 ② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理をおこなうこと

会社の概要

1 資本金  555万円

2 役員の氏名 代表取締役  服部 修

3 主要株主         服部 修

4 分析者・投資判断者    服部 修

5 助言者          服部 修

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
    電話番号     052(908)5070
    eメールアドレス info@g-corp.info

7 当社が加入している金融商品取引業協会
   当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由
にご覧になれます。また、管轄の東海財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8 当社の苦情処理措置について
 (1)当社は「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情のお申出に対して、真摯に、ま
た迅速に対応しお客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記6の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な
流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者が解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ること
としています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦
情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けて います。この団体
をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会
下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9当社の紛争解決措置について 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当
社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託し
ており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同セン
ターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご
照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾



下記の同意するボタンにチェックをしていただくと、本申込の画面があらわれます。

同意いただいた後に、チェックをお願い致します。

本申込ページ

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会員区分報酬額 (税込)助言の方法等申し込み
個人別コンサルティングコース5,500,000円/年メール及び会員専用掲示板で行うお申し込みは、こちら


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